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G-03 / WORK

日常清掃と定期清掃

清掃の見積を比べるには、日常清掃と定期清掃を分けて考えるのが近道です。

2つの清掃

項目日常清掃定期清掃
周期毎日〜週数回月・四半期・半年・年など、契約で決める
主な作業除じん、ごみ回収、トイレ・給湯室の清掃、共用部の拭き掃除床洗浄とワックス、カーペット洗浄、ガラス・サッシ、照明器具、排気口などの洗浄
法令上の位置づけ特定建築物の「日常行う」掃除特定建築物の「大掃除(6か月以内ごと)」や、日常は清掃しない箇所の点検
料金のかかり方月額・時間単価・㎡単価㎡あたり・回あたりの単価

法令上の位置づけは、施行規則 第4条の5 と厚生労働省告示第119号にもとづきます(特定建築物と清掃の基準)。

頻度は仕様書で決める

法令が決めているのは特定建築物の最低限の枠組みです。何をどの頻度で行うかは、建物の用途・利用者数・床材・予算に合わせ、清掃作業計画(仕様書)に書いて契約します。見積を取るときは、同じ仕様書を各社に渡すと、金額を同じ条件で比べられます。

仕様書に書いておきたいこと

  • 対象の範囲共用部・専有部・外構・駐車場のどこまでか。階ごとの面積、床材(タイル・長尺シート・カーペット・石材)。
  • 日常清掃の内容と時間帯曜日、作業時間、人数、トイレの巡回の回数、消耗品の補充を含むか。
  • 定期清掃の内容と回数床洗浄・ワックスの回数、カーペット洗浄、ガラス清掃の範囲と高所作業の有無。
  • 廃棄物の扱い分別の方法、保管場所までの運搬、処理委託が別契約かどうか。
  • 報告と記録清掃日誌・作業報告書の提出、点検結果の共有の方法。
  • 体制清掃作業の監督者の有無、従事者の研修、事故時の保険、鍵や入館の管理。

どの清掃会社に頼むかを決める前に、清掃業と総合管理業の違いと依頼前のチェックリストも見てください。

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が特定建築物に当たるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・自治体の建築物衛生の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-19。

出典・参考