違いは業務の範囲
| 項目 | 建築物清掃業(1号) | 建築物環境衛生総合管理業(8号) |
|---|---|---|
| 業務 | 建築物における清掃 | 清掃・空気環境の調整と測定・給水と排水の管理・飲料水の水質検査を総合的に行う |
| 主な機械器具 | 真空掃除機、床みがき機 | 上記に加え、空気環境の測定器具、残留塩素測定器など |
| 人の要件 | 清掃作業の監督者(技能検定1級または登録講習の修了) | 業務全般を統括する者のほか、各業務の監督者(清掃・空気環境・給排水・水質検査) |
| 向いている依頼 | 清掃だけを任せたい | 清掃に加え、設備の衛生管理も一括して任せたい |
登録の基準は施行規則 第25条(1号)と第30条(8号)にもとづきます(登録制度とは)。
名簿の読み方
- 名簿の会社の「区分」に 清掃(1号) と 総合管理(8号) の両方が出ることがあります。同じ営業所が両方の登録を受けている場合です。
- 登録は営業所ごとです。本社が登録していても、ほかの支店の登録は別に確かめる必要があります。
- 8号の登録は、清掃以外の業務(測定・給排水・水質検査)を自社で行える体制があることを示します。ただし、実際に契約する範囲は契約書と仕様書で決まります。
選ぶときの考え方
- 清掃だけなら、1号の登録会社を中心に比べます。8号の会社も清掃を請け負えます。
- 特定建築物では、清掃のほかに空気環境の測定や水質の管理も所有者等の責任です。まとめて任せたいなら8号の会社が候補になります。
- 登録の有無よりも、仕様書にもとづく見積、作業の体制、報告の方法を確かめることが重要です(チェックリスト)。
法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が特定建築物に当たるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・自治体の建築物衛生の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-19。