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G-02 / REGISTRATION

建築物事業登録制度とは

このサイトの名簿は、建築物衛生法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)の事業登録制度にもとづく、都道府県の登録業者名簿です。

登録の仕組み

事業を営む者は、事業の区分に従って、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができます(法 第12条の2 第1項)。「受けることができる」と書かれているとおり、任意の制度です。知事は、機械器具その他の設備や従事者の資格が省令の基準に適合していれば登録をします。登録の有効期間は6年です。

大切な点登録は営業所単位で、任意です。未登録の会社が建築物の清掃を行うことが、この法律で制限されているわけではありません。名簿に載っていないことは、その会社が清掃できないことを意味しません。

登録の対象は8業種

号業種このサイト
1号建築物清掃業(建築物における清掃)掲載
2号建築物空気環境測定業対象外
3号建築物空気調和用ダクト清掃業対象外
4号建築物飲料水水質検査業対象外
5号建築物飲料水貯水槽清掃業対象外
6号建築物排水管清掃業対象外
7号建築物ねずみ昆虫等防除業対象外
8号建築物環境衛生総合管理業(清掃・空気環境の調整と測定・給排水の管理・飲料水の水質検査を総合的に行う)掲載

登録の基準(施行規則の要点)

建築物清掃業(1号・施行規則 第25条)

  • 機械器具:真空掃除機、床みがき機。
  • 清掃作業の監督者:ビルクリーニング職種1級の技能検定の合格者、または建築物環境衛生管理技術者の免状を持ち、厚生労働大臣登録の「清掃作業の監督を行う者のための講習」を修了して6年を経過しない人(再講習の修了者を含む)。
  • 従事者の研修:清掃用機械器具・資材の使い方と、作業の安全衛生に関する研修を、全従事者が定期的に受けられること。
  • 作業の方法:厚生労働大臣が定める基準に適合すること。

建築物環境衛生総合管理業(8号・施行規則 第30条)

  • 機械器具:真空掃除機、床みがき機に加え、空気環境の測定器具、残留塩素測定器など。
  • 統括する者:業務全般を統括する者が、免状の交付を受け、厚生労働大臣登録の統括者講習を修了して6年を経過しない人(再講習を含む)。
  • 各業務の監督者:清掃は第25条の要件。空気環境の調整、給排水の管理、水質検査の監督は、ビル設備管理職種の技能検定合格者または免状の交付を受けた人で、登録講習を修了して6年以内など。
  • 測定・研修・方法:空気環境を測定する人の要件、従事者の研修、業務と機械器具の維持管理の方法が基準に適合すること。

登録業者の表示

登録を受けた営業所は、1号なら「登録建築物清掃業」、8号なら「登録建築物環境衛生総合管理業」と表示できます(法 第12条の3)。未登録の会社が登録業者と紛らわしい表示をした場合の扱いは、この解説では確認できていません。表示の真偽は、各都道府県の名簿で確かめてください。

都道府県の名簿から探す

法令・公的資料の内容を一般向けに整理したものです。個別の建物が特定建築物に当たるか、どの管理が必要かは、所管の保健所・自治体の建築物衛生の担当窓口で確認してください。確認日: 2026-10-19。

出典・参考